●愛知県医師国民健康保険組合の被保険者の皆様へ
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について
本組合被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状により感染が疑われた場合に、
その療養のため労務に服することができなかった期間について、傷病手当金を支給します。
ただし、従来の傷病手当金(組合員の入院に対する傷病手当金)との併給は出来ませんので、ご注意ください。
◆ 支給対象者 ◆
次の条件を全て満たす本組合被保険者
1.新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ、
その療養のために労務に服することができなくなった被用者(給与の支払いを受けている方)であること
※被用者自身が労務不能と認められることが必要です。
※個人事業所の事業主は対象となりません。
2.3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること
3.給与の支払いを受けられなかった、または一部減額されて支払いがあったこと
注)以下の場合は対象となりません。
例 ・新型コロナウイルスの感染症状はないが、家族が感染し濃厚接触者になったため自宅待機をした
・事業主から出勤抑制等の理由により自宅待機を命じられた
・事業主が事業を休止又は廃止した
◆ 適用期間 ◆
令和2年1月1日〜令和5年5月7日(入院が継続する場合等は、最長1年6ヶ月)
◆ 支給について ◆
1.支給対象となる日
療養のため就労が出来なくなった日から起算し、4日目以降の就労ができない期間のうち、就労を予定していた日
2.支給額
※直近の継続した3ヶ月間… (例)令和2年4月に療養した場合、令和2年2月〜4月
※1日当たりの支給上限額 日額30,887円(令和2年3月現在)
※給与の一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
3.傷病手当金の調整
医療従事者が患者の処置にあたった際に感染した、業務命令で訪れた出張先で感染した等については、
原則として労災保険給付の対象となります。労災保険の休業補償給付を受けている期間中は、
傷病手当金は支給されません。
ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給されます。
なお、傷病手当金を受け取った後に、休業補償給付を受けていることが判明した場合は、傷病手当金を
お返しいただくことになります。
4.請求権の消滅時効
労務不能であった日ごとにその翌日から起算され、2年間
◆ 手続きに必要なもの ◆
下記申請書(4種類全て ※医療機関を受診していない場合は3種類)をご記入いただき、本組合まで郵送にてご提出ください。
≪ 申請書ダウンロード ≫
●新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給申請書【記入例】
[参考] 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A(厚生労働省作成)
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