●愛知県医師国民健康保険組合の被保険者の皆様へ

   新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について

 

本組合被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状により感染が疑われた場合に、

その療養のため労務に服することができなかった期間について、傷病手当金を支給します。

ただし、従来の傷病手当金(組合員の入院に対する傷病手当金)との併給は出来ませんので、ご注意ください。

 

◆ 支給対象者 ◆

 次の条件を全て満たす本組合被保険者

1.新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ、

    その療養のために労務に服することができなくなった被用者(給与の支払いを受けている方)であること

   ※被用者自身が労務不能と認められることが必要です。

   ※個人事業所の事業主は対象となりません。

2.3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること

3.給与の支払いを受けられなかった、または一部減額されて支払いがあったこと

 

 注)以下の場合は対象となりません。

   例 ・新型コロナウイルスの感染症状はないが、家族が感染し濃厚接触者になったため自宅待機をした

            ・事業主から出勤抑制等の理由により自宅待機を命じられた

      ・事業主が事業を休止又は廃止した

 

◆ 適用期間 ◆

  令和2年1月1日〜令和5年5月7日(入院が継続する場合等は、最長1年6ヶ月)

◆ 支給について ◆

1.支給対象となる日

    療養のため就労が出来なくなった日から起算し、4日目以降の就労ができない期間のうち、就労を予定していた日

 

2.支給額

 

※直近の継続した3ヶ月間… (例)令和2年4月に療養した場合、令和2年2月〜4月

※1日当たりの支給上限額 日額30,887円(令和2年3月現在)

※給与の一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

 

3.傷病手当金の調整

  医療従事者が患者の処置にあたった際に感染した、業務命令で訪れた出張先で感染した等については、

  原則として労災保険給付の対象となります。労災保険の休業補償給付を受けている期間中は、

  傷病手当金は支給されません。

  ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給されます。

  なお、傷病手当金を受け取った後に、休業補償給付を受けていることが判明した場合は、傷病手当金を

  お返しいただくことになります。

  

4.請求権の消滅時効

  労務不能であった日ごとにその翌日から起算され、2年間

 

◆ 手続きに必要なもの ◆

 

下記申請書(4種類全て ※医療機関を受診していない場合は3種類)をご記入いただき、本組合まで郵送にてご提出ください。

 

≪ 申請書ダウンロード ≫

   

 ●新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給申請書

    ※ 医療機関を受診していない場合は「(様式4)医療機関記入用」の提出は不要です。
      
※ 厚生労働省の通達により、新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、
         臨時的な取り扱いとして当分の間「(様式4)(医療機関記入用)」の提出は不要といたします。

 ●新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給申請書【記入例】

 

  [参考] 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A(厚生労働省作成)

  [参考] 愛知県医師国民健康保険組合規約(一部抜粋)

 

 

 

          愛知県医師国民健康保険組合

               〒455-0031

               名古屋市港区千鳥1丁目13−22
               公益社団法人 愛知県医師会 仮事務所2階

                電話 052-228-3151