高額療養費制度とは、医療機関等の窓口でひと月に支払った額(保険適用分に限る)が、自己負担限度額を超えた場合、超えた分の金額を後から支給する制度です。
この自己負担限度額は年齢、所得、医療費に応じて計算されます。 高額療養費の支給を受ける方法は、医療費を支払った後に当組合へ申請して払い戻しを受ける方法と、限度額適用認定証を医療機関等の窓口で提示して、支払いを自己負担限度額までに抑える方法があります。 限度額適用認定証を提示する場合はレセプトごと(受診者別、医療機関別、入院・外来別、医科・歯科・調剤等の種類別)に限度額が適用されますので、複数医療機関を受診する場合でそれぞれ21,000円以上の窓口負担額がある場合等、払い戻しの申請が必要となる場合もございます。 ※マイナ保険証を使用する場合、限度額適用認定申請は不要となります。 ただし、同一世帯に住民税未申告の方がいる場合や、マイナ保険証にて限度額区分が確認できない場 合は当組合までご連絡ください。 ※紙媒体の限度額適用認定証が必要な方は、従来通り必要書類を添えて申請書をご提出ください。 |
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≪70歳未満≫ | ||||||||||||||||||||||||||
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1人の人が同一の月に同一の医療機関で支払った一部負担金が【表1】の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が払い戻されます。
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1つの世帯(組合員と医師国保に加入している家族の方)で、1か月21,000円以上の一部負担金が2件以上ある場合、合算して【表1】の自己負担限度額を超えたとき、その超えた額が払い戻されます。 |
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【表1】
※旧ただし書所得とは、総所得金額(ただし、退職所得金額を除く。)から住民税の基礎控除額を差し引いた額です。
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療養のあった月以前の12か月以内に既に3回以上、高額療養費の支給を受けている場合、4回目からは自己負担限度額が引き下げられ、【表2】の額を超えた分が払い戻されます。
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【表2】
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≪70歳以上75歳未満≫ | ||||||||||||||||||||||||||
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高齢受給者(70〜74歳)の方については、外来受診の限度額は個人ごとに計算され、入院については限度額までの支払いとなります。 |
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【表3】
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※1・・・療養のあった月以前の12か月以内に既に3回以上、高額療養費の支給を受けている場合、4回目からは自己負担限度額が引き下げられます。
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高額介護合算療養費制度、75歳誕生月特例世帯半額については、本組合までお問い合わせください。
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■ 具体的な支給基準
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● これから入院等をする場合(添付書類:課税証明書) ※原則事前申請。事務手続き上、遅くとも適用する月内にご申請ください。 限度額適用認定申請書[PDF] | ||||||||||||||
● 医療費支払済の場合(添付書類:課税証明書 及び 領収書コピー)高額療養費支給申請書[PDF] |
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● 課税証明書とは・・・ |
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申請に当っては「課税証明書、住民税非課税証明書」等が必要となります。組合員と医師国保に加入している家族全員分を申請書と同時に提出してください。 |
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電話でのお問い合わせの際は、必ず被保険者記号・番号をご確認の上、当組合まで。 TEL 052−228−3151 |
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