被保険者が医療機関で保険診療(健康診断を除く診察・往診・診断に必要な各種検査、処置、手術、入院、処方箋の交付など)を受けようとする場合には、必ず医療機関の窓口に被保険者証を提示してください。その場合に窓口で支払う金額は下記のとおりです。
被保険者(正組合員・准組合員・家族)
0歳〜
義務教育
就学前
かかった医療費の2割
義務教育
就学時
〜69歳
かかった医療費の3割 (平成18年9月より)
70〜74歳
(高齢受給者)

< 所得、及び生年月日に応じて >
・ 一般及び低所得者U・T(※1)

 生年月日:昭和19年4月1日以前…かかった医療費の1割

                2日以降…かかった医療費の2割(平成26年5月診療分から)
 ・一定以上所得者 (※2)…かかった医療費の3割

75歳以上
(後期高齢者)

後期高齢者医療制度の被保険者となります。

※本組合より医療保険給付を行うことはできません。

※1 低所得者Uとは 世帯主及び世帯全員が住民税非課税の人
低所得者Tとは 世帯主及び世帯全員が住民税非課税で、世帯の所得が一定基準以下の人
※2 一定以上所得者 現役世帯の平均収入以上の所得がある人
   但し、年間収入額が次の場合、「基準収入額適用申請書」の届出により一般所得となります。

   詳しくは本組合までお問い合わせください。

    ・医師国保被保険者である同一世帯の高齢受給者が1人の場合・・・年間収入383万円未満

                                      2人以上の場合・・・年間収入520万円未満

この他、入院時の食事に要する費用については、1食につき定額の食事負担金がかかります。
■ 保険診療の対象とならないもの
  • 被保険者の希望により保険外診療を受けたとき
  • 入院したときの室料差額
  • 診療で特殊材料などを使用した場合の「差額診療費」、「自由診療費」

 

■ 給付が制限されるもの
  • 故意に病気になったり負傷した場合(自殺行為など)や犯罪行為により病気や負傷した場合
  • けんか、泥酔など著しい不行跡のために病気や負傷した場合
  • 正当な理由もなく医師の指示に従わない場合

 

■ 他の保険の給付が受けられるもの
  • 仕事上の負傷(労災保険が適用されます。)

 

■ 病気やケガと認められないもの
  • 正常な妊娠・出産
  • 経済的な理由による妊娠中絶
  • 健康診断やその為の検査
  • 予防接種
  • 美容整形
  • 歯列矯正
  • 日常生活に支障のない、わきが、しみなどの治療
  • 単なる疲労や倦怠

 

※保険医療機関等の皆様へ
  本組合の記号番号は「〇〇−〇〇〇〇」もしくは「〇〇−〇〇〇〇−〇〇」で、枝番の記載がある
  場合は、右隣りに「(枝番)〇〇」と被保険者証に記載されています。
  レセプト請求する際は、被保険者証の記号番号欄に記載されている事項を、ハイフンを含めて「番
  号欄」へ記載して頂き、枝番は枝番の欄へ記載頂きますようお願いいたします。

電話でのお問い合わせの際は、必ず被保険者証記号・番号をご確認の上、当組合まで。
TEL 052−228−3151
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〒455-0031 名古屋市港区千鳥1丁目13-22 公益社団法人 愛知県医師会 仮事務所2階
電話 : 052-228-3151