医療機関等で受診するとき

被保険者が医療機関で保険診療(健康診断を除く診察・往診・診断に必要な各種検査、処置、手術、入院、処方箋の交付など)を受けようとする場合には、必ず医療機関の窓口にマイナ保険証もしくは資格確認書を提示してください(※)。その場合に窓口で支払う金額は下記のとおりです。
※経過措置により従来の保険証も令和6年12月2日から最大1年間有効です。
被保険者(正組合員・准組合員・家族)
0歳〜
義務教育
就学前
かかった医療費の2割
義務教育
就学時
〜69歳
かかった医療費の3割 (平成18年9月より)
70〜74歳
(高齢受給者)

< 所得に応じて負担割合が異なります >
・一般及び低所得者U・T(※1)…かかった医療費の2割
・現役並み所得者 (※2)…かかった医療費の3割

75歳以上
(後期高齢者)

後期高齢者医療制度の被保険者となります。

※当組合より医療保険給付を行うことはできません。

※1 低所得者Uとは 世帯主及び世帯全員が住民税非課税の人
低所得者Tとは 世帯主及び世帯全員が住民税非課税で、世帯の所得が一定基準以下の人
※2 現役並み所得者 現役世帯の平均収入以上の所得がある人
 所得による判定で負担割合が「3割」と判定された場合でも、年間収入額が次の場合、「基準収入額適用申請書」の届出を行うことにより「2割」となります。

 詳しくは当組合までお問い合わせください。

 ・医師国保被保険者である同一世帯の高齢受給者が1人の場合・・・年間収入383万円未満

                                  2人以上の場合・・・年間収入合計520万円未満

 この他、入院時の食事に要する費用については、1食につき定額の食事負担金がかかります。
■ 保険診療の対象とならないもの
  • 被保険者の希望により保険外診療を受けたとき
  • 入院したときの室料差額
  • 診療で特殊材料などを使用した場合の「差額診療費」、「自由診療費」

 

■ 給付が制限されるもの
  • 故意に病気になったり負傷した場合(自殺行為など)や犯罪行為により病気や負傷した場合
  • けんか、泥酔など著しい不行跡のために病気や負傷した場合
  • 正当な理由もなく医師の指示に従わない場合

 

■ 他の保険の給付が受けられるもの
  • 仕事上の負傷(労災保険が適用されます。)

 

■ 病気やケガと認められないもの
  • 正常な妊娠・出産
  • 経済的な理由による妊娠中絶
  • 健康診断やその為の検査
  • 予防接種
  • 美容整形
  • 歯列矯正
  • 日常生活に支障のない、わきが、しみなどの治療
  • 単なる疲労や倦怠

 

※保険医療機関等の皆様へ
  本組合の記号番号は「〇〇−〇〇〇〇」もしくは「〇〇−〇〇〇〇−〇〇」で、枝番はこれとは別に
  記載されています。
  レセプト請求する際は、記号番号をハイフンを含めて「番号欄」へ記載していただき、枝番は枝番の
  欄へ記載していただきますようお願いいたします。

電話でのお問い合わせの際は、必ず被保険者記号・番号をご確認の上、当組合まで。
TEL 052−228−3151
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〒455-0031 名古屋市港区千鳥1丁目13-22 公益社団法人 愛知県医師会 仮事務所2階
電話 : 052-228-3151