次のような場合には、被保険者証による通常の給付は出来ませんので、一旦費用の全額を支払っていただき、後日当組合へ「療養費支給申請書」を提出していただきます。療養費支給申請書[PDF] 療養費支給申請書[記入例]この場合、払い戻し(組合からの支給)額は保険基準にて審査、決定されます。 なお、老人保健該当者(平成20年4月1日より後期高齢者医療制度が始まり、広域連合に移行となります。)の申請はお住まいの市区町村になります。 下記各申請にあたっては市町村から「老人受給者証」をもらってみえる方は各市町村から支給されますので各市町村にお問い合わせください。 療養費支給申請書の必要な方は、当組合まで電話連絡いただければお送りいたします。 |
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被保険者証を持参せずに受診したときの診療費 |
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旅行中の急病の時や、保険手続き中の時などやむを得ない理由で診療を受け、自費で医療費を支払った場合 | ||||||||||||||||||||||
「療養費支給申請書」に「診療の内容がわかるもの(診療報酬明細書)」と「領収書」を添付して当組合に提出してください。 | ||||||||||||||||||||||
■ 海外で受けた診療費 |
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海外旅行中に診療を受けた場合(原則として日本の保険基準での費用のみ) | ||||||||||||||||||||||
申請に必要な書類を郵送させていただきますので、本組合までご連絡ください。 | ||||||||||||||||||||||
■ 接骨院での施術費 |
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骨折、脱臼、打撲、捻挫などで保険診療を取り扱う柔道整復師による施術を受ける場合(委任払いが可能) | ||||||||||||||||||||||
柔道整復師の窓口で被保険者証を提示 | ||||||||||||||||||||||
■ 治療用の補装具代 |
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医師が必要と認めたコルセット、ギプスなどを製作した場合 | ||||||||||||||||||||||
「療養費支給申請書」に医師の「証明書」と「領収書」を添付して当組合に提出してください。 なお、靴型装具の療養費支給申請の場合は、「装着時の装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)」を添付してください。 |
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■ あんま・はり・灸・マッサージなどの施術費 |
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治療上必要であると認められ、医師の指示のもとにこれらの施術を受ける場合 | ||||||||||||||||||||||
「療養費支給申請書」に医師の「施術同意書」と「施術料金領収明細書」を添付して愛知県国民健康保険団体連合会に提出してください。(被保険者証の提示で委任払いが可能な場合もあります。) 自家診療による「同意書」は給付されません。 |
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■ 輸血の血液(生血)代 |
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病院を通じて血液を購入して輸血してもらった場合(家族の生血は支給外) | ||||||||||||||||||||||
「療養費支給申請書」に「輸血証明書」と「領収書」を添付して当組合に提出してください。 | ||||||||||||||||||||||
■ 移送費 |
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重症で医師が必要と認め、入院または転院を行った場合 | ||||||||||||||||||||||
「療養費支給申請書」に医師の「意見書」と「領収書」を添付して当組合に提出してください。 | ||||||||||||||||||||||
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電話でのお問い合わせの際は、必ず被保険者証記号・番号をご確認の上、当組合まで。
TEL 052−228−3151 |
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〒455-0031 名古屋市港区千鳥1丁目13-22 公益社団法人 愛知県医師会 仮事務所2階 電話 : 052-228-3151 |