産前産後期間の保険料軽減措置について
対象者 | 令和6年2月以降に出産した組合員(当組合加入の家族も含む)で、 妊娠85日(4ヶ月)以降に出産した方(死産・流産・人工妊娠中絶含む。) |
軽減方法 | 令和6年4月以降、対象となる期間の対象者の保険料を全額免除 |
対象期間 | ●出産月の前月から出産月の翌々月(以下、産前産後期間」)までの4ヶ月間 (多胎妊娠<<双子等>>の場合は、出産月の3ヶ月前から出産月の翌々月までの6ヶ月間) ※令和6年度においては、令和6年4月以降の産前産後期間に該当する月が免除されます。令和6年1月から3月までの保険料 については免除されませんので、ご留意ください。(以下は令和6年7月までに出産された方の減免期間イメージです) |
申請方法 | 以下の書類をご準備いただき、愛知県医師国民健康保険組合へご提出ください。なお、届出については出産後より可能となります。 ①産前産後の保険料軽減申請書 ②母子健康手帳のコピ-(出生証明の写し) ※多胎妊娠の場合は、全員分の母子健康手帳を1枚にまとめてA4・縦でコピーしてください。 ※流産・死産・人工妊娠中絶の場合には、母子健康手帳の「出産の状態」のページの写しをご提出ください。届出書の出産日の欄に娩出日をご記入ください。 |
留意事項 | 〇対象期間中に被保険者資格を喪失された場合、資格を喪失された月以降の対象期間の保険料は当組合の免除の対象とは ならなくなりますので、ご注意ください。その際、新保険者にて免除を受けるためには新たに新保険者へ申請が必要となります。 〇対象期間の属する年度の最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は、当該年度の保険料の還付は 出来なくなりますのでご注意ください。 〇保険料の還付については1月から12月までを1年とし、翌年3月下旬に指定振込先へ振込させていただく予定です。 |
●よくあるご質問
Q1 出産前でも申請できますか?
A1 出産前申請は受付しておりません。出産後に出生証明の写しを添えてご申請いただきます。
Q2 令和6年1月に出産しましたが、対象となりますか?
A2 令和6年2月以降に出産された方が対象となります。
Q3 減免対象期間の保険料を納める必要はありますか?
A3 減免対象期間の保険料につきましては一度ご納付いただく必要がございます。
1月から12月までを1年とし、翌年3月下旬に対象期間の保険料を還付させていただきます。
Q4 窓口へ行くことができません。窓口以外に届出できる方法はありますか?
A4 郵送でも手続きが可能です。届出書類の送付を希望される場合には当組合までご連絡ください。
<<申請書ダウンロード>> |
●お問い合わせ
愛知県医師国民健康保険組合
所在地:〒455-0031
名古屋市港区千鳥1丁目13-22
公益社団法人 愛知県医師会 仮事務所2階
T E L:052-228-3151
業務日:月曜日~金曜日(9:00~17:00)
土日祝日・夏季休暇・年末年始は休業いたします。
※お問い合わせいただく際、本組合被保険者の方は必ず「被保険者証記号番号」をご確認の上、 ご連絡いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。