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国民健康保険法に基づいて行う国保組合です | 医師、従業員及び家族が加入出来ます | |||||||||
毎月の保険料は均等割(一人当り)です 保険料については、「保険料」をご覧下さい |
一部負担割合 3割 未就学児は 2割(20年4月1日から) 70歳以上は「高齢受給者証に示されている割合 |
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■ 新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ ■ | |
◇新型コロナウイルス感染症に係る行政検査について
当組合では、組合規約第12条にて自家診療給付制限を規定しております。この度の新型コロナウイルス感染症に係る保険適用とされる行政検査におきましても、自家診療の場合は給付は行いません。全額自費扱いとなりますのでご注意ください。 ◇新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について 新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われる症状により療養し、労務に服することが出来ない被保険者に対して、一定期間に限り傷病手当金を支給します。詳細はこちらをご参照ください。 ※傷病手当金の適用期間が延長されました(令和4年9月30日まで→令和5年5月7日まで) |
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■ 保険医療機関等の皆様へ ■ |
◇レセプト請求時の記号番号について 当組合の記号番号は「〇〇−〇〇〇〇」もしくは「〇〇−〇〇〇〇−〇〇」 で、枝番の記載がある場合は、右隣りに「(枝番)〇〇」と被保険者証に記載 されています。 レセプト請求する際は、被保険者証の記号番号欄に記載されている事項を、 ハイフンを含めて「番号欄」へ記載して頂き、枝番は枝番の欄へ記載頂きます ようお願いいたします。 |
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■ マイナ保険証のご利用について ■ | |
◇マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください 令和6年12月2日以降、現行の保険証は発行されなくなります。12月1日時 点でお手元にある有効な保険証は、令和7年12月1日まで使用可能ですが、 スムーズな移行のために、健康保険証としての利用登録がまだお済みで ない方は是非ご登録ください(令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有 していない方には、「資格確認書」が交付される予定です)。 なお、有効期限が令和7年12月1日以前に切れる場合は、その有効期限ま でとなりますのでご注意ください。 ・マイナンバー制度に関しては下記へお問い合わせください。 マイナンバー総合フリーダイヤル TEL:0120-95-0178 ・マイナ保険証利用案内(2024年1月時点) |
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■ お 知 ら せ ■ | ||
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、令和6年2月1日以降に出産した被保険者の産前産後期間の国民健康保険料の軽減措置を実施いたします。軽減措置を受けるには届出が必要となりますため、下記リンクの内容をご確認いただきご申請くださいますようお願いいたします。 ・産前産後期間の保険料軽減について ◇当組合を騙る不審な証明書への注意喚起◇ 今般、愛知県医師国民健康保険組合を騙って発行されている「資格証明書」なる文書の存在が確認されております。当組合では「資格証明書」は発行しておりません。また、当組合が発行する証明書等につきましては「公印」が押印されておりますので、不審な証明書がお手元にお届きになられました場合は必ずご確認いただき、当組合にご連絡くださいますようにお願いいたします。 ◇年末年始休暇のお知らせ 令和5年12月29日(金)から令和6年1月4日(木)まで休業させていただきます。何卒、ご留意願います。 ◇資格取得に係る適用除外承認証の送付について 資格取得手続きの際にご郵送いただいております適用除外承認証につきましては、誤送付等防止の観点からFAXでの送付は固くお断りしております。改めてご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 ◇会館移転に伴う臨時休業・ウォーキング大会の中止のお知らせ 愛知県医師会館の建替え工事が今年秋から始まることにより、会館内に事務所を置く医師国保組合も県医師会が設けた仮事務所(旧名古屋市医師会看護専門学校)へ約3年間程度移転することとなりました。つきましては、平日3日間を臨時休業とすることになりました。運営開始日・臨時休業日・移転先等については下記をご確認ください。また、今年度のウォーキング大会も会館移転の前準備等の影響に伴いまして、中止とさせていただきます。組合員の皆様にはご迷惑をおかけ致しますが、ご理解ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 運営開始日:11月 1日(水) 臨時休業日:10月27日(金)、30日(月)、31日(火) 移転先住所:公益社団法人 愛知県医師会 仮事務所 2階 (旧名古屋市医師会看護専門学校) 〒455−0031 愛知県名古屋市港区千鳥1丁目13−22 新電話番号:052−228−3151 ◇被保険者証(兼高齢受給者証)の更新のお知らせ 現在ご使用頂いている被保険者証の有効期限は本年7月31日です。8月1日付の新しい被保険者証を交付いたしますので、お知らせいたします。 新しい被保険者証は、7月27日(木)より、正組合員宛てに「簡易書留」にて順次郵送いたします。被保険者数が多い場合は、複数に分けて郵送する場合があります。 旧被保険者証〔有効期限 本年7月31日〕については本組合へ返納頂く必要はありません。細かく裁断するなどして破棄してください。その際、誤って新しい被保険者証を破棄しないようにご注意ください。 昭和23年8月2日〜昭和28年7月1日生まれの方には、高齢受給者証を兼ねた被保険者証を交付いたします。 昭和28年8月2日〜昭和29年7月1日生まれの方については、8月1日付で新しい被保険者証を交付いたしますが、ご年齢が70歳に到達いたしますと高齢受給者証を兼ねた被保険者証へ切り替わります。切り替え後の被保険者証は70歳になる誕生月の下旬(1日生まれの方は70歳になる誕生月の前月下旬)に送付いたします。 ◇夏期休暇のお知らせ 令和5年8月14日(月)から16日(水)まで休業させていただきます。何卒、ご留意願います。 ◇未就学児に係る子育て世代への保険料補助について 国民健康保険法施行令の改正により、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、11月30日時点において当組合へ加入している未就学児の国民健康保険料の軽減措置(未就学児一人当たり年12,000円を還付)を令和4年度より行うこととなりました。詳しい内容や還付方法につきましては、12月頃に対象世帯へ通知いたします。※申請制になります(申請期日有) ◇70歳以上の被保険者証(兼 高齢受給者証)について 【対象:昭和23年8月2日〜昭和29年7月1日生まれの被保険者】 ◇所得調査の実施 厚生労働省の指示により「国保組合に対する国庫補助算定のための所得調査の実施」をいたします。これは国保組合に対する国の補助金を適切に算定するための重要な調査となります。 マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。利用に当たっては、マイナポータル上で初回登録が必要です。詳しくは以下の資料をご参照ください。 【ご注意ください】 【参考資料】 【参考リンク】 ・マイナンバーカードとは(内閣府) ・マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(厚生労働省) ・マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構) ◇DV等被害者の情報の取り扱いについて 現在、マイナポータルというポータルサイトで、マイナンバーの利用により、自己情報(特定健診情報や医療費通知情報等)と情報提供等記録の情報(国の機関や市町村が個人情報をやりとりした記録)の閲覧が可能となっています。DVや虐待等の被害で加害者に住所等を知られたくないとお悩みの方につきましては、閲覧の設定を不可とすることができますので一度ご相談ください。
◇マイナンバー制度開始に伴う申請書様式変更について 平成28年1月よりマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が開始され、当組合でも各種手続きにおいてマイナンバーを利用して事務を行うことになります。 それに伴い、申請書の様式を一部変更し、新しく個人番号欄を設けました。 平成28年1月以降、当組合に各種届出を提出いただく際は新様式申請書をご使用の上、 被保険者のマイナンバーを必ずご記入いただきますようお願いいたします。(従前の申請書はご利用いただくことができません) *マイナンバーについてのお知らせ(PDF)* ◇健康保険の適用除外承認申請を行う際における留意事項について 適用除外申請に関しましては、以前より何度か当局より通達がまいっておりますが、近年特にその取扱いにつきまして期日の厳格化が求められてきております。 適用除外申請は、「事実の発生した日から14日以内(平成28年4月1日改正)」に愛知事務センターもしくは管轄の年金事務所に届け出る必要がございます。 申請が遅れ、受け付けていただけなかった事例がございます。新たに従業員を雇用されたり、労働環境に変化が生じた際には、速やかなお手続きをお願い致します。 尚、本組合におきましても、事業主の方からの申請が遅延されている事例に関しましては、適用除外申請をお受けできない場合がございますことをあらかじめ申し上げます。 ※厚生年金保険被保険者資格取得届については「事実があった日から5日以内に」届出することが必要。 ◇厚生年金保険資格取得届、健康保険被保険者適用除外承認申請書等社会保険諸法令に基づく申請書等の取扱いについて ・厚生年金保険資格取得届、健康保険被保険者適用除外承認申請書等社会保険諸法令に基づく申請書等の作成、提出手続等の業務を社会保険労務士等法令で定められた者以外に委託することは法令で制限されています。 ・これらの者以外に業務を委託することは、社会保険労務士法第27条(業務の制限)に違反することとなります。 (参考-社会保険労務士法<抜粋>) (業務の制限) 第二十七条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。 (社会保険労務士の業務) 第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。 一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類(中略)を作成すること。 一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。 一の三 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(中略)について、代理すること(以下省略) (参考-社会保険労務士以外で業務委託できる者) 弁護士、行政書士(昭和55年9月1日時点で行政書士会に登録していた者は、書類等の作成及び帳簿書類の作成のみ可能)、公認会計士(財務書類の調整等に付随して行う場合のみ可能)、税理士(税務代理、税務書類の作成等に付随して行う場合のみ可能)
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〒455-0031 名古屋市港区千鳥1丁目13−22 公益社団法人 愛知県医師会 仮事務所2階 電話 : 052-228-3151 |