国民健康保険法に基づいて行う国保組合です 医師、従業員及び家族が加入出来ます
毎月の保険料は均等割(一人当り)です
保険料については、「保険料」をご覧下さい
一部負担割合
未就学児は 2割(20年4月1日から)
70歳以上は「高齢受給者証に示されている割合
   ■ 保険料改定のお知らせ■
   ◇令和5年4月1日から保険料が一部変更となります
 
令和5年4月1日より基礎分・後期高齢者支援金分を改定いたします。その他の保険料(介護納付金分〈40歳以上65歳未満〉)についての変更はありません。保険料の内訳につきましては「保険料について」をご参照ください。
  月額保険料【基礎分+後期高齢者支援金分(5,000円)】
 組合員種別  改定前  改定後
 正組合員(医師)  36,500円  56,500円
 正組合員家族  変更なし(13,000円)
 准組合員(従業員)  変更なし(15,000円)
 准組合員家族  変更なし(11,000円)
   
  ■ 新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ ■
 

◇新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料減免(令和4年度分)について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、一定の要件を満たす方は、保険料が減免対象となります。詳細はこちらをご参照ください。

なお、申請期限は令和4年11月30日(水)といたします。

 

【申請書ダウンロード】

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料減免申請書

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料減免申請書[記入例]

 

◇新型コロナウイルス感染症に係る行政検査について

 当組合では、組合規約第12条にて自家診療給付制限を規定しております。この度の新型コロナウイルス感染症に係る保険適用とされる行政検査におきましても、自家診療の場合は給付は行いません。全額自費扱いとなりますのでご注意ください。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

 新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われる症状により療養し、労務に服することが出来ない被保険者に対して、一定期間に限り傷病手当金を支給します。詳細はこちらをご参照ください。

※傷病手当金の適用期間が延長されました(令和4年9月30日まで→令和5年5月7日まで)

   

 

 ■ 保険医療機関等の皆様へ ■

  ◇レセプト請求時の記号番号について
 本組合の記号番号は「〇〇−〇〇〇〇」もしくは「〇〇−〇〇〇〇−〇〇」
 で、枝番の記載がある場合は、右隣りに「(枝番)〇〇」と被保険者証に記載
 されています。

 レセプト請求する際は、被保険者証の記号番号欄に記載されている事項を、
 ハイフンを含めて「番
号欄」へ記載して頂き、枝番は枝番の欄へ記載頂きます
 ようお願いいたします。
   
■ お 知 ら せ ■
未就学児に係る子育て世代への保険料補助について
 
国民健康保険法施行令の改正により、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、11月30日時点において当組合へ加入している未就学児の国民健康保険料の軽減措置(未就学児一人当たり12,000円を還付)を令和4年度より行うこととなりました。詳しい内容や還付方法につきましては、12月頃に対象世帯へ通知いたします。※申請制になります(申請期日有)

70歳以上の被保険者証(兼 高齢受給者証)について

【対象:昭和23年8月2日〜昭和29年7月1日生まれの被保険者】
  8月以降にご使用いただく被保険者証(兼 高齢受給者証)について、
 送付スケジュール等の案内を掲載いたしましたので、対象の方はこちら
 ページをご参照ください。


所得調査の実施

 厚生労働省の指示により「国保組合に対する国庫補助算定のための所得調査の実施」をいたします。これは国保組合に対する国の補助金を適切に算定するための重要な調査となります。
 今回の調査はマイナンバーを用いた情報連携により、調査対象者の所得情報を取得いたしますが、取得した情報は他の目的に使用することはありません。
 また、調査対象者は厚生労働省による「無作為抽出方式」により決定されます。
調査対象に該当したことへの個別のお知らせはいたしませんので予めご了承ください。
 なお、所得未申告等で情報を取得できない場合は、別途「所得申告のお願い」を行うことがあります。

調査内容:2022年度の市町村民税(2021年所得)にかかる課税標準額
調査機関:7月上旬から9月下旬


夏期休暇のお知らせ

 令和4年8月12日(金)から16日(火)まで休業させていただきます。何卒、ご留意願います

ホームページメンテナンスのお知らせ

 令和4年7月11日(月)19時頃より令和4年7月12日(火)6時頃まで、メンテナンスによりホームページのすべてのページが閲覧できなくなります。あらかじめご了解くださいますようお願いいたします。


令和4年度保険料額について
 令和4年度の保険料額は令和3年度の保険料額を据え置きとしております。詳しくは「保険料について」をご参照ください。

マイナンバーカードの被保険者証利用について(ご案内)

 マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。利用に当たっては、マイナポータル上で初回登録が必要です。詳しくは以下の資料をご参照ください。

【ご注意ください】
マイナンバーカードの健康保険証利用については、全ての医療機関・薬局で利用できるわけではありません。利用可能な医療機関・薬局については、厚生労働省のホームページで公表されております。受診前に利用可能かどうかを必ずご確認ください。
 

【参考資料】

 ・愛知医報(令和3年2月15日号)掲載

 健康保険証利用申込(初回登録)

 ・マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!

【参考リンク】

 マイナンバーカードとは(内閣府)

 ・マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(厚生労働省)

  ・マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)

出産育児一時金一部改正のお知らせ
 令和4年1月1日より、出産育児一時金の支給金額が改正されます。詳細は「出産した時、入院した時」にてご確認ください。

◇年末年始休業のお知らせ

 令和3年12月29日(水)から翌年1月4日(火)まで休業させていただきます。何卒、ご留意願います。

ウォーキング大会中止のお知らせ

 令和3年度のウォーキング大会は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点より中止といたします。楽しみにしていただいているところ申し訳ございませんが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

夏期休暇のお知らせ

 令和3年8月12日(木)から16日(月)まで休業させていただきます。何卒、ご留意願います。

令和3年4月1日から保険料が一部変更となります

 令和3年4月より介護納付金分(40歳以上65歳未満)を下記のとおり改定いたします。

 その他の保険料(基礎分・後期高齢者支援金分)についての変更はありません。

改定前 改定後
5,200円 6,000円

 

◇緊急事態宣言下の当組合業務運営について

 1月13日に、内閣総理大臣より緊急事態宣言が発令され、愛知県が指定されております。当組合は従来通りの業務運営といたしますが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、当組合への届出・申請の手続きはできる限り郵送でお願いいたします。

DV等被害者の情報の取り扱いについて

 現在、マイナポータルというポータルサイトで、マイナンバーの利用により、自己情報(特定健診情報や医療費通知情報等)と情報提供等記録の情報(国の機関や市町村が個人情報をやりとりした記録)の閲覧が可能となっています。DVや虐待等の被害で加害者に住所等を知られたくないとお悩みの方につきましては、閲覧の設定を不可とすることができますので一度ご相談ください。

新型コロナウイルス感染症対策に関するお知らせ

 5月14日の国の緊急事態宣言解除を受け、当組合でこれまで行ってまいりました半数の職員による対応を終了いたしました。組合員の皆さまには、大変ご不便をお掛けいたしました。 皆さまのご理解、ご協力に深く感謝申し上げます。

 なお、愛知県による緊急事態宣言は5月末まで継続されております。 急を要しない届出・申請の書類は、できる限り郵送でお願いいたします。

新型コロナウイルスに関するお知らせ

 4月10日に、愛知県知事より緊急事態宣言が発令されました。当組合は、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、職員等の感染リスクの低減に努めるため4月17日(金)より職員の出勤を半数とする対応を取らせていただきます。それに伴い、郵送物の送付が遅れたり、電話対応に支障が生じる等、ご不便をおかけすることがあるかと思いますが、今般の事情を鑑み、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 なお、当組合への届出・申請の手続きは、できる限り郵送でお願いいたします。

新型コロナウイルスについて

 新型コロナウイルスの関連情報については愛知県医師会や厚生労働省のホームページ等をご参照ください。

【愛知県医師会】

https://www.aichi.med.or.jp/rd/kansenkenmin/

【厚生労働省】新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

            

マイナンバー制度開始に伴う申請書様式変更について

 平成28年1月よりマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が開始され、当組合でも各種手続きにおいてマイナンバーを利用して事務を行うことになります。

 それに伴い、申請書の様式を一部変更し、新しく個人番号欄を設けました。

 平成28年1月以降、当組合に各種届出を提出いただく際は新様式申請書をご使用の上、 被保険者のマイナンバーを必ずご記入いただきますようお願いいたします。(従前の申請書はご利用いただくことができません)

 *マイナンバーについてのお知らせ(PDF)*

  事業主(正組合員)様へ     被保険者様へ 

◇健康保険の適用除外承認申請を行う際における留意事項について 

 適用除外申請に関しましては、以前より何度か当局より通達がまいっておりますが、近年特にその取扱いにつきまして期日の厳格化が求められてきております。

 適用除外申請は、「事実の発生した日から14日以内(平成28年4月1日改正)」に愛知事務センターもしくは管轄の年金事務所に届け出る必要がございます。

 申請が遅れ、受け付けていただけなかった事例がございます。新たに従業員を雇用されたり、労働環境に変化が生じた際には、速やかなお手続きをお願い致します。

 尚、本組合におきましても、事業主の方からの申請が遅延されている事例に関しましては、適用除外申請をお受けできない場合がございますことをあらかじめ申し上げます。

※厚生年金保険被保険者資格取得届については「事実があった日から5日以内に」届出することが必要。

◇厚生年金保険資格取得届、健康保険被保険者適用除外承認申請書等社会保険諸法令に基づく申請書等の取扱いについて 

 ・厚生年金保険資格取得届、健康保険被保険者適用除外承認申請書等社会保険諸法令に基づく申請書等の作成、提出手続等の業務を社会保険労務士等法令で定められた者以外に委託することは法令で制限されています。

 ・これらの者以外に業務を委託することは、社会保険労務士法第27条(業務の制限)に違反することとなります。


 (参考-社会保険労務士法<抜粋>)

 (業務の制限)

 第二十七条  社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。

 (社会保険労務士の業務)

 第二条  社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。

 一  別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類(中略)を作成すること。

 一の二  申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。

 一の三  労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(中略)について、代理すること(以下省略)


 (参考-社会保険労務士以外で業務委託できる者)

 弁護士、行政書士(昭和55年9月1日時点で行政書士会に登録していた者は、書類等の作成及び帳簿書類の作成のみ可能)、公認会計士(財務書類の調整等に付随して行う場合のみ可能)、税理士(税務代理、税務書類の作成等に付随して行う場合のみ可能)


◇特定健康診査について

   平素は、本組合事業運営に格別のご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
  さて、40から74歳の被保険者が対象となります標記の件につきましては、 本組合から5月末に受診券を発送し、受診方をお願いをしているところですが、受診状況が思わしくありません。
  本組合としましては、多数受診されませんと、将来、後期高齢者支援金が加算される恐れがあり、延いては組合員の皆様方の保険料負担に悪影響を及ぼしかねません。
  つきましては、是非とも積極的な受診に努められますよう、ご配意よろしくお願い申し上げます。




        

      

検索サイトから訪問いただいたとき等、フレームが表示されない場合は下記のリンクで、表示してください
ホームへ戻る


〒460-0008 名古屋市中区栄四丁目14番28号 愛知県医師会館内
電話 : 052-263-1688 (直通) / FAX : 052-263-1748